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第22条(カードの機能)
- カードには、以下の機能の全部または一部があります。
- 1ヵ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第27条第1項第2号に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、前受金からお支払いできる機能(以下「前受金払い」という)
- 予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)
- 前項に定める1ヵ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
- 1ヵ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌月1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
- 1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局等より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
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第23条(カードの利用)
- カードは、以下の利用ができるものとします。
- 加盟社局等における乗車券等の交通乗車証票としての利用
- 相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用
- 加盟社局等および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。
- 加盟社局等および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合があります。
- 第1項各号の場合、会員は、加盟社局等または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局等の運送約款等は、当該加盟社局等が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
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第24条(前受金払い機能による交通利用)
会員は、前受金払いによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局等において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該加盟社局等の旅客運賃について、前受金払いにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全て前受金払いによる支払いとなります。
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第25条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。
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第26条(運賃割引サービス)
- 会員は、運賃割引サービス(PiTaPa定期サービスを除く)を実施している加盟社局等の旅客運賃等を前受金払い機能により支払う場合には、加盟社局等の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局等により異なります。
- 会員は、加盟社局等の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびにスルッとおよび加盟社局等における機器の異常等により、会員が当該運賃割引サービスの適用を受けることができなくなることについて、スルッとおよび加盟社局等は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
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第27条(チャージの方法)
- 会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。
- 会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続きを行い現金を支払うことによりチャージする方法(現金チャージ)
- 会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額を前受金払いにより決済する方法(オートチャージ)
- 会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは0円とします。
- カードにチャージできるバリューの上限は、金2万円とします。なお、第34条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。
- 現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
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第28条(無効および回収)
カードを交通乗車証票として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局等および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応じるものとします。
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第29条(前受金払いの利用枠)
カードの前受金払い利用枠(交通利用枠)は、前受金の範囲内とし本会員に通知します。
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第29条の2(前受金払いの利用額)
カードの前受金払い利用額は前受金払い利用枠の範囲内とし、本会員は毎月1日から毎月末日までの会員の交通利用の代金相当額の前受金の減少額を補填する責を負うものとします(以下本条に基づきスルッとが本会員に対して取得する債権を「前受金補填債権」という)。
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第30条(立替払いの承諾等)
- 本会員は、会員が加盟社局等において交通利用を前受金払い利用により受けた際に加盟社局等が取得する本会員に対する売掛金等について、本会員に代わってスルッとが加盟社局等へ前受金から支払いを行い、当該支払いによりスルッとが取得する本会員への前受金補填債権にかかる債務について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを承諾するものとします。
- 本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。
- 第7条に規定する維持管理料
- 第11条に規定するカード再製・再発行手数料
- 第24条に規定するオートチャージ額
- 第34条第3項に規定するバリュー払戻手数料
- 第35条第3項に規定する通知書発送料
- その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料
- 前2項に基づき、本会員は、三井住友に対し、前2項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。
- カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局等および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局等および相互利用先と取引した後に加盟社局等および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法により、スルッとと行うものとします。
- 会員は、カード利用にかかる債権の特定と内容確認のため、交通利用等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局等および相互利用先からスルッとに取得されることを承諾するものとします。
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第31条(カード利用の制限等)
- スルッとは、会員のカードの利用状況または債務の支払状況等によっては、前受金払いによる交通乗車証票としての機能の利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局等および相互利用先を通じてカードの回収を行うことができます。
- 前項に基づき、加盟社局等および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
- スルッとが必要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じるものとします。
- スルッとは、本会員より第36条に定める決済口座の残高不足等による再振替等による支払いがなされなかった場合、カードの利用を制限するものとします。
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第32条(カード取扱いの一時停止等)
スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、スルッとは、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。
- 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとスルッとが判断した場合
- コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりスルッとがカードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合
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第33条(支払方法)
カード利用により発生する前受金補填債権にかかる債務、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務の本会員による支払方法は1回払いのみとします。
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第34条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
- 第11条によりカードを再製・再発行した場合または第5条によりカードを更新した場合、スルッとはカードのバリュー残額を第35条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。
- 会員が資格取消となった場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
- 会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
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第35条(代金決済口座および決済日)
- 本会員が三井住友に支払うべきカード利用により発生する前受金補填債権にかかる債務、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
- 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月10日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
- 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、スルッとが定める通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
- 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
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第36条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、三井住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。